整骨院で使える保険とは
接骨院では、保険の対象になる場合があります。
下記の3つの保険は、条件により対象となる場合があります。
・健康保険
・労働災害保険
・自賠責保険(交通事故)
健康保険の適応について
健康保険の適応となるのは、次のような場合です。
・打撲・捻挫・挫傷(肉離れなど)急性の外傷
・急性のぎっくり腰・筋ちがい(負傷原因が明確なもの)
・骨折・脱臼(応急処置は可、それ以外は医師の同意が必要)
損傷に対し、条件がクリアしている場合のみ、健康保険の対象となります。
それ以外の損傷は、健康保険の適応にはならず、「自費診療」となります。
健康保険適応外について
整骨院で施術を受ける中で、どのようなケースが健康保険の対象とならないのかを挙げていきます。
- ・産後骨盤矯正
・自律神経失調症に対する施術
・過去の交通事故等による後遺症
・肩こりや腰痛などの慢性的な症状の改善
・スポーツにおけるパフォーマンスアップの施術
整骨院に来院される患者様の中には、上記の症状の改善目的で来院される場合もあると思います。
これらの治療は、健康保険の適応外のため「自費診療」となります。
接骨院での注意点について
保険に関する注意点として、下記を参照しましょう。
・仕事に関することで起きた損傷は、労災保険の適応を考慮しましょう。
・交通事故による損傷は、自賠責保険の適応になる可能性が考えられます。
・健康保険の対象疾患は、健康保険を利用するために、負傷月日と原因を正しく伝える必要があります。
・同じ部位の治療のため、医師の許可なく医療機関と整骨院を受診するのは止めましょう。医療費の無駄にもつながります。
・「療養費支給申請書」の委任状欄は、明記してある内容を確認してから署名・捺印しましょう。
・医療費控除を受ける際にも必要となるので、領収書は必ず保管しておきましょう。
・整骨院での施術をしても症状が軽減しないときは、医療機関の受診をおすすめします。他の疾患が考えられます。
・治療する整骨院を変えたいときは、整骨院のスタッフに必ず相談しましょう。
このような症状を改善しています!
患者様の苦痛な症状を軽減するために、下記のような症状の施術を行っています。
整骨院で行っている、自費診療の一部です。
・頭痛
・腰痛
・便秘
・めまい
・耳鳴り
・むくみ
・肩こり
・冷え性
・生理痛
・首の凝り
・ストレス
・眼精疲労
・猫背の矯正
・四十肩・五十肩
・自律神経の乱れ
・ストレートネック
当院の施術を体感してみませんか?心よりお待ちしております。