2018/12/06 (更新日:2018/12/06)

【慰謝料3000万】交通事故被害者は1000万以上の慰謝料が発生する可能性があります!自賠責@立川・東大和・小平・東村山

スタッフブログ, 交通事故

何もない日常の風景からいきなり交通事故に遭ってしまいます・・・自分の不注意でも、自分が気を付けていてもどこから起こるか分からないのが恐怖なのです。神奈川県大井町の東名高速道路で昨年6月、トラックがワゴン車に追突し、ワゴン車の夫婦が死亡した事故に関心が集まっている。車を運転する人には、とても他人事と言えない事故だったからだ。ワゴン車の前に自分の車を停車させ、事故を誘発したなどとして逮捕された容疑者は悪びれる様子もありませんでした・・

 

交通事故の対処

 

自賠責保険とは

公道で走行する際に、加入が義務付けられている保険のことです。車を購入の際は100%加入する保険なので皆さんは知らずに車を運転していることは多いのです。自賠責保険は、第一に被害者救済を目的としていることから過失割合を問わず、負傷したほうが被害者として扱われ加害者が加入している自賠責保険から保険金が支払われます。また被害者側に重過失が認められなければ、賠償金の減額もありません。また、自賠責保険の保険金の上限額は、被害者1人につき死亡3000万円後遺障害4000万円、傷害120万円決して十分なものとは言えないことから自賠責保険では不足する補償額を補うために任意保険にも加入するというのが一般的です。

 

任意保険とは

任意保険は3つに分けられます

・賠償責任保険

・傷害保険

・車両保険

 

大きな事故を起こしたときに相手への損害賠償額が自賠責保険の限度額死亡3,000万円、後遺障害4,000万円、傷害120万円を超えてしまう場合があります。その不足分を補ってくれる役目をはたすのが任意保険です。

 

自動車で交通事故を起こし、万が一相手に重い後遺症が残ったり死亡させてしまった場合、億単位の高額の賠償金が課せられてしまう場合があります。これだけの金額を一般人が用意できるかというと、難しいというのが現実だと思います。そうすると、任意保険に加入していないと賠償金を払えず家を売却したり自己破産したりと、人生を棒に振る可能性も十分に考えられます。また、自分の人生を棒に振るだけではなく賠償金を支払えないことによって、被害者の人生も大きく狂わせてしまうのが問題です。もし自分が被害者で重い後遺障害が残ってしまった場合加害者からの賠償金が支払われる見込みが無く泣き寝入りするような状況になったら被害者はとても困ってしまうことになります。

 

示談はどうする?

 

交通事故で自分が加害者になった時、被害者になってしまった時に関わらず事故の相手方が早急に示談を求めてくることがありますいきなり賠償金額を提示し、文書を交わそうとする場合もありますところが、事故直後は加害者と被害者は共に興奮状態になっていますので落ち着いた金額交渉はできないのが普通です。しかし、示談は交通事故の関係者が、事故の損害をどのような分担でどうやって賠償するのかという話し合いですから、事故直後にお互い納得したとみられるような口約束、文書を交わすことは示談が成り立ったと見られても仕方ない状況です。

 

 

軽い事故で、大きな怪我もない場合は比較的早く示談交渉を行いますが、死亡事故の場合は相当程度の期間を経てから示談交渉が開始されるのが普通です。実際は、死亡事故は賠償金が短期間でほぼ確定されるため事故後すぐに始めても良いのですが、被害者遺族などの心境を慮って、ある程度の日時が経過した後に始められることが多いようです

 

交通事故の後、たいていの場合は加害者と被害者が示談交渉を始めることになります。いつ始めていつ成立させれば被害者にとってベストなのかは事故の状況や被害によって異なりますが、全般的に言えるのは焦らずにゆっくりと進めるのが良いということです。

 

後被害者は入院もしくは通院にて怪我の治療を行い治療が完了したところで損害賠償額が確定します。被害者に後遺障害が残った場合は症状がこれ以上変わらないという時点で症状固定を行い交通事故後遺障害診断書を医師に作成してもらい、示談を開始します。示談交渉が成立すれば、示談内容の通り被害者は加害者から損害賠償金や慰謝料を受け取ります。示談交渉が決裂すれば紛争処理機関、または調停や裁判へという流れです。

 

弁護士のタイミングは?

交通事故を弁護士に相談するタイミングとしては一般的には、治療終了直後が最善のタイミングです。ただし、重傷事故の場合は事故直後に相談に来られるのをおすすめします。示談書締結後の相談は絶対に避けましょう。手遅れになる前に弁護士さんに相談ですね。
 

交通事故を弁護士に相談するタイミングとしては

・交通事故の直後
・治療継続中
・治療終了直後
・後遺障害認定後
・示談書の締結後

 

事故直後のタイミング弁護士へ相談するだけであれば交通事故の直後に相談することが望ましいです。

 

事故直後のタイミングには実況見分の実施、治療費の支払い方法入通院の付添い費用等の問題が生じることが多く。この段階でも弁護士の法的アドバイスは有益です。ただし、物損事故や軽傷の人身事故では弁護士に依頼することが費用倒れになることもあるため弁護士に依頼するタイミングとしては不向きな場合があります。

 

治療継続中のタイミング。治療継続中のタイミングでは保険会社から一定期間が経過したことを理由に治療費の一括支払いが打ち切られてしまうことがありますこのような場合にも、弁護士に相談する必要性は高まります。

 

治療終了直後のタイミング。治療終了直後は、一般的に最も相談に適したタイミングですその後は後遺障害の認定手続が控えていますが、よ有利な後遺障害等級を獲得するには弁護士のサポートが必要不可欠になります

 

慰謝料計算式1・自賠責基準の慰謝料計算式

入院は入院期間、通院は実通院日数を2倍したものと、治療期間を比べてどちらか少ない日数が適用されます。自賠責保険の計算基準は法律で決まっており、慰謝料は1日4,200円となっています。

 

・実通院日数×2
・治療期間

 

上記いずれかの少ない方に4,200円をかけて計算します

(例)治療期間90日、実通院日数42日
42×2<90 となりますので、「実通院日数の2倍である84日」を採用。
治療期間90日、実通院日数48日
48×2>90 となりますので、「治療期間の90日」を採用。

この「自賠責基準」は、保険会社があなたに支払う総支払い額(治療費、休業損害、通院費、入通院慰謝料など)が120万円を超えない場合に限り採用されます。総支払い額が120万円を超える場合、保険会社は、「総支払い額が自賠責基準の120万円を超えたため、任意保険基準に基づき算出」してきます。

 

 

慰謝料計算式2・任意保険基準の慰謝料計算式

慰謝料算定では1ヶ月=30日とします。下の表をもとに、症状や程度によって増額されたり、月平均の通院日数が少なければ減額されるなどの調整がなされます。

単位
(万円)
入院 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月
通院   25.2 50.4 75.6 95.8 113.4 113.4 128.6 141.2 152.4 162.6
1ヶ月 12.6 37.8 63.0 85.6 104.7 120.9 134.9 147.4 157.6 167.6 173.9
2ヶ月 25.2 50.4 73.0 94.6 112.2 127.2 141.2 152.5 162.6 171.4 176.4
3ヶ月 37.8 60.4 82.0 102.0 118.5 133.5 146.3 157.6 166.4 173.9 178.9
4か月 47.8 69.4 89.4 108.4 124.8 138.6 151.3 161.3 168.9 176.4 181.4
5ヶ月 56.8 76.8 95.8 114.6 129.9 143.6 155.1 163.8 171.4 178.9 183.9
6ヶ月 64.2 83.2 102.0 119.8 134.9 147.4 157.6 166.3 173.9 181.4 185.4
7ヶ月 70.6 89.4 107.2 124.3 136.7 149.9 160.1 168.8 176.4 183.9 188.9
8ヶ月 76.8 94.6 112.2 128.6 141.2 152.4 162.6 171.3 178.9 186.4 191.4
9ヶ月 82.0 99.6 116.0 131.1 143.7 154.9 165.1 173.8 181.4 188.9 193.9
10ヶ月 87.0 103.4 118.5 133.6 146.2 157.4 167.6 176.3 183.9 191.4 196.4

任意保険基準の慰謝料はこのような表に基づいて計算するのですが、保険会社と交渉するときは、次項の「弁護士基準(裁判基準)の慰謝料」で請求して下さい。

慰謝料計算式3・弁護士(裁判)基準の慰謝料計算式

むち打ち症などで他覚的所見がない場合

単位
(万円)
入院 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月
通院   35 66 92 116 135 152 165 176 186 195
1ヶ月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199
2ヶ月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201
3ヶ月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202
4ヶ月 67 955 119 136 152 165 176 185 192 197 203
5ヶ月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204
6ヶ月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205
7ヶ月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206
8ヶ月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207
9ヶ月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208
10ヶ月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209

 

 

当院の1番の特徴

 

当整骨院に来た交通事故の患者さんは・・・

 

″100%完治して″帰宅していきます!

 

 

交通事故の超スペシャリスト!

【東大和市駅前はり灸整骨院】

 

 

交通事故の治療で有名な整骨院です!

 

 

当院を受けるメリット

・国家資格を持ったスゴ腕先生が施術します

・患者さんの満足のいく施術を行います

・交通事故できた患者さんはすべて治っていきます

・整形外科と提携してるので治療継続も可能

・鍼灸治療も行っているので治るスピードが早くなります

・弁護士さんと提携しているので保険会社からの嫌な対応も可能です

 

 

悩んでいるなら

まずは来院してください!

絶対に治してみせる自信があります!

 

 

当院の交通事故治療

 

まずは予診票を記入してもらい問診を行います

交通事故の症状は事故直後は何も出ないケースが多いのですが

後日、急に出てくることが多々あります。

 

その症状を見逃してしまうと後遺症として一生残ってしまいますので

最初は時間を長くかけて問診をします

 

症状がしっかりと確認できましたら治療に移ります。

骨盤矯正や事故の影響で筋肉のカチカチになっている

場所へ手技でほぐして、治りを早くしていきます。

 

他の治療院と違う特徴としては

骨格調整と鍼灸治療を取り入れているので

治るスピードも速く、また当院に来た患者さまは

全て完治して退院していきます。(H29年 150人対象)

 

 

整形外科で治療を受ける方もいますが・・・

整形外科の診療はデメリットが大きいです

 

 

整形外科メリット

・治らない場合に長期の治療が可能

・後遺症認定が取りやすい

・CTやMRIなどの医療機が使えるため正確な原因が分かる

・症状によっては大病院へ紹介してもらえる

 

整形外科デメリット

・待ち時間が長い(2~3時間)

・症状が残りやすい

・電気治療・温めるだけの治療が多い

・医師の施術は無く、薬かリハビリのみ

・治らない場合、転院されやすい

・医師との会話時間は短く、しっかり話は聞いてもらえない

 

患者さんは身体を治すことが目的なので

元通りの生活を送れなければ意味がありません

 

 

選ぶのは被害者の方ご本人です!

 

ここまでいろいろ述べてきましたが

交通事故で怪我を負われた場合

どこで治療を受けるのかはご本人の自由です。

重症で事故直後に救急車で運ばれた場合も

その後の治療を受ける病院は被害者の方が決めることができます(=転院可能)

通院するのは、怪我を完治させることが一番の目的です!

よって、保険会社や医師の指示に必ず従わなければならないことはなく

被害者の方の怪我の治療に適切な場所を選んでください。

 

 

事故に遭って治療をするなら・・

圧倒的に整骨院が強い味方になります!

 

 

 

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自動車損害賠償責任保険(=自賠責保険)とは、公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務づけられており、一般に「強制保険」と呼ばれています。

自動車保険を大別すると、「自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)」と「任意保険」の2種類があります。ここではそれぞれの特徴と、任意保険に加入する意味について解説していきます。プロのアドバイスが満載!自動車保険の一括見積もり

車を保有している人でも理解しているようで理解していない保険。それが自賠責保険ではないでしょうか。 あらためて自賠責保険とはどういう保険なのか?自賠責保険の概要並びに特長、支払限度額、自賠責保険料などについて解説します

自賠責保険の慰謝料には限度額があり、傷害では120万円(入通院慰謝料は1日約4200円)死亡慰謝料は3000万円が上限です。慰謝料の計算・請求方法と慰謝料がいつもらえるのか、支払いまでの期間をご紹介します

円満解決の時期を遅らせるだけではなく、慰謝料をはじめとする交通事故にかかわるすべての賠償金を目減り … この「自賠責基準」は、保険会社があなたに支払う総支払い額(治療費、休業損害、通院費、入通院慰謝料など)が120万円を超えない

自賠責保険では、傷害慰謝料は、1日あたり4200円と決められています。治療期間と実治療日数を比較し、少ない方の数字に、4200円をかけて計算します(限度は、120万円

自賠責保険の慰謝料には限度があり、傷害では120万円(入通院慰謝料は1日4200円)死亡慰謝料は3000万円が上限です。謝料計算・請求方法と慰謝料がいつもらえるのか、支払いまでご紹介します

要するに、「精神的苦痛という損害を賠償するものが慰謝料」ということになります。 これに対して、慰謝料を一種の私的制裁とする考え方もあります。 不注意によって事故を起こした加害者に苦痛をともなう金銭を支出させようとする考えです。 一般には慰謝料

交通事故慰謝料とは?交通事故の被害に遭うと、加害者に対して慰謝料など損害賠償を請求することができます。では、交通事故の被害者は、慰謝料を「いくら」請求できるか、その計算方法をご存じでしょうか?交通事…

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